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慢性維持血液透析濾過(複雑なもの)
新年度が始まりました。
今回は2年に一度の診療報酬改訂が有りました。
今回の改訂では、オンラインHDFが初めて正式な形で採用されました。
(新) 慢性維持血液透析濾過 (複雑なもの)
血液透析濾過のうち、透析液から分離作成した置換液を用いて血液透析濾過を行っている場合に算定する。
と言う項目です。
但し、この方法で算定する為には、下記の水質基準をクリアする必要があります。
透析液水質確保加算2についての施設基準

月 1 回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした 血液透析濾過用の置換液を作成し、使用していること。
透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任 の臨床工学技士が 1 名以上配置されていること。
当院では、以前より水質管理は厳しい条件で行っており、以前より施設基準はクリアしていましたので、本日より 慢性維持血液透析濾過 (複雑なもの) での治療を開始いたしました。
以上、ご紹介いたします。
プロフィール
こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。